【悪意の遺棄】
民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と記述されており、 悪意の遺棄とは、夫婦がこの民法752条を正当な理由なく守らなかった場合のことを言います。
具体的に、夫婦なのに一緒に住まなかったり、生活費を家に入れなかったり、ご飯を作らなかったりとその他色々あります。
【覚書】
覚書とは、お互いに決めあった契約書では書かれていない細かな内容や契約書内容の一部変更など、 正式な契約書には書かれていない当事者間で決めあった内容をお互いに認め合って同じ内容が 書かれた書類に署名捺印して各自1通づつ所持するものです。
【乙類審判事件】
家事審判法9条1項乙類として掲げられた事件、その他法律で乙類とみなされる事件のこと。甲類審判事件と異なり紛争性が高い。
具体的に、婚姻費用分担に関する処分、子供の養育費等に関する処分、離婚後の財産分与に関する処分、 親権者の指定又は変更、遺産分割に関する処分等がある。
【確定判決】
確定判決とは通常の不服申し立て(法律上、裁判・裁判所の処分等により不利益を受ける者が、その取消又は変更を 求めて行う申し立てのこと)によって争うことが出来なくなった判決のこと。
【甲類審判事件】
家事審判法9条1項甲類として掲げられた事件、その他法律で甲類とみなされる事件のこと。
具体的に、後見開始の審判(精神上の障害によって判断能力を欠く状況にある者を保護するための手続き)、 失踪宣言(不在者、生死不明の者にかかわる法律関係を一旦確定させるための便宜上の制度)、 子供の名字の変更の許可、養子縁組の許可、死後離縁の許可、相続放棄申述の受理、 遺言執行者(遺言書の内容を具体的に実現する人のこと)の選任、名字又は名前の変更の許可などがある。
【詐害行為取消権】
債権者(お金等を貸してる人)が債務者(お金等を借りている人)の法律行為を一定の要件の下に取消して しまうことができる権利です。
具体例として、債務超過(借金が自分の持っている財産を上回った状態のこと)状態にある債務者Aに 対してお金を貸している債権者Bがいたとします。
債務者Aは先祖代々伝わる自分の家以外は特にこれといった財産がなく、債権者Bへの借金が返せなくなるのを 分かっていながらも先祖代々伝わる家を守るため、親戚Cに自分の家をあげてしまいました。
そのために債務者Aの財産は減少してしまい、このままでは債権者Bは債務者Aに貸したお金を返してもらえなくなるので、 そこで債権者Bは親戚Cにあげてしまった家を詐害行為取消権によって取消し、 家を親戚Cから債務者Aに返させました。
そうやって取り返した家を売るなりして債権者Bは債務者Aからお金を返してもらえることができるようになる。 と言うことです。
【清算条項】
清算条項とは離婚協議の時に、離婚に伴うお金の話はすべて終わり今後お金の請求は互いに一切しない、 という内容の文書を残しておくこと。
例えば離婚後しばらく経ってから「慰謝料がほしい」等と言われたりしたらきりがないので こういった文書を残しておくそうです。
【嫡出子】
婚姻関係にある男女から生まれた子供のこと。
【内縁】
婚姻届を出していないが、事実上婚姻状態にある関係のこと。事実婚とも言う。
【和解】
法律関係で争っている物同士が、お互いに譲歩し、争いを止めること。
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