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離婚の方法

協議離婚
 
夫婦がお互いに協議の上、合意した離婚のことです。
一番多い方法で、費用も節約することが出来ます。
ただし、夫婦間に未成年の子供がいる場合には、
親権を夫婦のどちらが取るのかを決めておかないといけません。
 
 
 
調停離婚
 
協議で夫婦間の話がまとまらなかった場合は、
家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。
調停により成立した場合のことをいいます。
ただし、調停においても夫婦どちらかが合意しない場合は
できません。
 
 
 
審判離婚
 
調停委員の努力により、何度か調停したにも関わらず、
夫婦間の少しの意見の食い違いだけで夫婦どちらかが合意しない場合、
家庭裁判所が調停委員の話を元に審判を下すことが出来ます。
 
 
 
裁判離婚
 
協議、調停、審判においても成立しなかった場合は、
地方裁判所にて訴えを起こし、判決を勝ち取った場合に
離婚することが出来ます。
裁判を起こすにあたり、弁護士費用など時間とお金は多大に必要になります。
 
 
 

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