離婚と関連のある法律A
- 戸籍法 第7節 離婚
第76条
離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
- 1.親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
2.その他法務省令で定める事項
第77条
■第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
- 2 前項に規定する離婚の届書には、下記の事項をも記載しなければならない。
- 1.親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
2.その他法務省令で定める事項
第77条の2
- 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によって離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
- 補足
■戸籍法 第63条
- 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
- 2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
- (成年被後見人の婚姻)
■民法 第738条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
- (婚姻の届出)
■民法 第739条
- 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
- 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
- (詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
■民法 第747条
- 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
- 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
- (離婚又は認知の場合の親権者)
■民法 第819条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
- 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
- 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
- 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
- 5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
- 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
- (祭祀に関する権利の承継)
■民法 第897条
- 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
- 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。