離婚の際、婚姻中に築いた財産を清算して分けることをいいます。
婚姻中に生活苦などで借りた借金も、分与の対象となります。
名義が夫婦のどちらかの場合でも、分与の対象となります。
ただし、婚姻前に築いた財産は分与の対象にはあたりません。
例えば、夫が結婚前に購入した本人名義のマンションなどの不動産や車など。
また、年金や退職金も分与の対象となります。
近年増加している熟年離婚も、年金分割制度の影響といえます。
財産分与の割合
財産分与の額が決まると、次に夫がいくらで妻がいくらかを決める割合を決めます。
夫婦共働きの場合は二分される場合が多く、夫が働き妻が専業主婦の場合は
夫が7割、妻が3割となる場合が多いようです。
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